弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2017年2月28日

クロスレファレンス・民事実務講義

司法

(霧山昴)
著者 京野 哲也 、 出版  ぎょうせい

司法研修所で弁護士教官をつとめた経験を生かした、若手弁護士のための民事弁護実務入門テキストです。あらゆる論点を網羅し尽くしているのではないかと思えるほど、幅広く、そして奥深く実務の諸問題に光をあてて、実践的に解説されています。
「あとがき」に供託金取戻請求権の差押・譲渡を知らなかったと書かれていますが、これは私は見聞したことがあります。ただ、「二段の推定」とか「処分証書」という用語は聞いたこともありませんでした。
二段推定というのは、書面に本人の印鑑(ハンコ)の印影があるとき、それは本人の意思にもとづいて押印されたものと推定され(一段の推定)、さらに、その文書が本人の意思にもとづいて作成されたと推定される(二段の推定)というものです。
この点は、私も裁判で何度も、この反対論を主張して敗れました。
証人尋問のときに異議を述べる側の理由として、次のようなものがあげられています。
抽象的すぎる。質問が長すぎる。質問が複雑で答えにくい。証人を侮辱し、困惑させる。誘導尋問だ。証人が認めていないことを前提とした質問だ。重複質問。争点と関連性なし。意見を求めている。証人の経験していないことを訊いている。伝聞。知りえないことを訊いている。プライバシーに関するもので、困惑させる。時期ないし主体が特定されていない。仮定の質問だ。
なーるほど、これだけのことが異議理由になるのですね・・・。
求釈明。釈明権(発問権)は、当事者の権利ではなく、裁判長が当事者に釈明を求める権能のこと。当事者は裁判長に対してその行使を求める(求釈明)。
実際には、準備書面に記載すると、裁判長の明示的な発問がなくとも相手方はこれに応じることが通常である。
ときに、少なくない裁判官が当事者に釈明を求めるという意味で「釈明する」と発言することがあります。これは聞いていて、言葉としていかにもおかしい感じです。いつも違和感があります。
大判で400頁もあり、手にするとずしりと重たい手引書ですが、若手弁護士が何かで困ったときに参照すれば、かなりの確率で役に立つ手引書だと思いました。
注記も詳しくて、価値ある5000円(正確には4536円)です。
(2016年9月刊。4200円+税)

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