弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2017年2月21日

実践!刑事弁護・異議マニュアル

司法


(霧山昴)
著者  大阪弁護士会刑事弁護委員会 、 出版  現代人文社

 私の世代には刑事弁護から足を洗ったという弁護士も少なくありませんが、私は当番弁護士も被疑者・被告人国選弁護も引き受けています。常時1件は担当している状況です。国家権力と対峙する弁護人の職責を忘れたら弁護士ではなくなる気がするのです。私選刑事弁護はたまにしか依頼がありません。その数少ない私選刑事弁護人として、最近のことですが、被告人質問していると、情状弁護なのに検察官が異議を出してきて驚きました。私が質問時間の短縮のために一覧表を示したところ、根拠条文は何かと若い検察官が口をはさむのです。記憶喚起のために必要だと答えたところ、裁判長も助け舟を出し、検察官はすぐに撤退し、私はそのまま尋問を続けることが出来ました。
 刑訴規則199条の11によると、裁判長の許可を受けたうえで書面を示して尋問できるとなっています。よく覚えていないのですが、このとき、私が裁判長の黙示の許可で一覧表を示した点を検察官が突いてきたのかもしれません。このときは、事実を争うケースではなく、情状に関連する事情を強調したかっただけでしたし、尋問の流れを詳細に準備していましたので、検察官がチャチを入れたからといって、動揺することもありませんでした。しかし、異議が出ると、たいていは調子が狂ってしまい尋問の流れがしばらくギクシャクしてしまうものです。つまり、法廷での異議は、それが認められるかどうかよりも、大変な効果のある「武器」なのです。
この本は、その異議について、きわめて実践的な解説本になっています。
異議は、時宜に応じて適切に申立することが必要である。明らかに不適切な異議は、訴訟の進行をもっぱら阻害し、裁判官・裁判員の信頼を損なってしまう。
異議を述べるときには、起立して行なう。そして、理由を簡潔に述べ、裁判所が裁定するまで着席しない。決して感情的にならず、あくまで冷静な口調で異議を述べ、その理由を明らかにする。
異議を申立しにくい心理に陥らないためには、早めに何度か異議を言っておくこと。中心争点に入る前に異議を述べるのは有効である。
異議申立の効果は、①検察官が慎重になって、誘導尋問が減る。②裁判所が尋問の内容に敏感になるとともに、異議の裁定に慎重になる。③弁護人として、ためらいなく異議申立てできるようになる。
ただし、証人が検察官の誘導尋問によって自己矛盾供述を始めたときには異議を述べずに自由に証言をさせるほうがよい。
検察官の異議に理由があると思ったら、速やかに撤退して質問を変える。
裁判所の尋問に対しても異議申立は許される。裁判官であっても、誘導尋問や、誤った心証を導く危険性のある尋問をする可能性があるのは当事者と同じなので、裁判所による尋問に対しても異議が認められるのは明白である。当然のことです。
 最後に、刑事弁護人として高格な後藤貞人弁護士へのインタビューが紹介されていますが、なるほどと思わせる内容でした。
 異議申立をしにくい理由は三つ。一つは、瞬時に判断して行動しなければならないのが難しい。二つは法文の知識が欠けている。三つには、異議申立に理由があったとしても、戦略上それを行使すべきか判断が難しい。
 被害者が参加している法廷では、攻撃せず、防御に専念したほうがいい。
 刑事裁判の法廷にのぞむ前に読んでおくべき本の一つだと思いました
(2012年5月刊。1700円+税)
郵便受けに白い大型封筒が入っていました。仏検(準一級)の合格証書が送られてきたのです。これで5枚目です。
筆記試験もさることながら、口述のほうが思わしくないのを反省して、毎朝の書き取り練習に加えて、金曜日の夜は、仏作文に挑戦することにしました。翌朝のフランス語教室で発表してフランス人教師から添削してもらうのです。思ったように単語が出てきませんので、辞書を片手にフランス語で文章を書き、自由に話せることを目ざします。
古稀も近づいてきましたので、ボケ防止策として、がんばっています。

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