弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2013年12月10日

集団的自衛権の深層

社会


著者  松竹 伸幸 、 出版  平凡社新書

集団的自衛権に賛成か反対かという角度だけでみていては、深い理解に達することはできない。この本は、そのことがよく分かる内容になっています。
 冷戦期には問題にもならなかった集団的自衛権を、冷戦が終了した今になって、なぜ行使できるようにしなければならないのか?
 自衛隊の実力は、集団的自衛権を行使できるまでに高まっている.昔は軍事力がなかったが、今は備えたから、集団的自衛権を行使するということ。並大抵の軍事能力では行使できるというものではない集団的自衛権の行使を求めるのは、世界の環境が変わったからではなく、日本の軍事能力が変わったから。なーるほど、そうだったんですね・・・。
 ミサイル迎撃は不可能。それは、ピストルを撃たれたとき、こちらもピストルを取り出して発射し、自分に向かって飛んでくる弾にあてるのと同じようなものだから。
 アメリカ本土に向かうミサイルを打ち落とすというのは、コトバは勇ましいが不可能なこと。そして、軍事戦略上も無意味なこと。私も、これは本当に、そうだと思います。
 政府は集団的自衛権と集団安全保障をわざと混同させようとしている。
集団的自衛権にどう制約をかけるのかが国際社会の努力の中心に座ってきた。
 集団的自衛権とは、あくまで実力、武力の行使なのである。国連憲章の重要な特徴は、自衛権(集団的自衛権もふくめて)の発動要件をきびしく制限したことにある。
 武力行使は原則として「いかなる」ものも禁止されている。そこに二つの例外がある。国連が制裁を加えるとき、そして、国連が乗り出すまでの間の自衛権の発動。
集団的自衛権をかかげておこなわれた世界で最初の軍事行動はハンガリーへのソ連軍の進入。それは「自衛」とは何の関係もない、干渉行為でしかなかった。
 アメリカのベトナム侵略も同じこと。実際に集団的自衛権を行使したのは、米英仏ソという世界のなかの超軍事大国4カ国のみ。集団的自衛権とは、きわめて少数の、しかも超軍事大国だけが行使してきた権利なのだ。別にどの国も「武力攻撃」を受けた訳ではないのに、アメリカやソ連などのほうが攻撃をしかけている。
 そして、集団的自衛権とは「同盟国」を助けるものだったはずなのに、その「同盟国」が武力攻撃の対象になっている。
 というのも、国連憲章51条が、そのはじめから本音と建前が交錯してつくられたものであるから。集団的自衛権を「固有の」権利とみるには無理がある。むしろ国連憲章によって創設された権利というのが自然。
 何が侵略かというのは、「学会的にも国際的にも」明確になっている。安倍首相は真っ赤なウソを高言しているのです。
 とても分かりやすい新書本でした。一読を強くおすすめします。
(2013年9月刊。740円+税)

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