弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2013年11月 6日

日本国憲法の平和主義

司法

著者  清原 雅彦 、 出版  石風社

北九州の清原弁護士が憲法の本を書きました。
 九弁連大会の会場で本を見つけて買い求め、一気に読了しました。
武力攻撃は理由もなく、また突然になされることはない。
 武力により制圧された国は滅亡するわけでもない。
 武力の均衡は、平和につながるのか。止まることを知らない軍拡競争は、疑いようもなく戦争に向かうものである。その戦争に勝利した国の権力者は戦争の誘惑にかられる。
 集団的安全保障の仕組みは、他国のための戦争に加わることを約束する行為である。戦争する機会が増えることは間違いない。
 集団的自衛権や軍事同盟による平和保持は、実際には機能しない恐れが大ではないか。軍事のみに頼らず、他の手段についても併行して考えるべきである。
アメリカは核やハイテク兵器を保有し、世界で群を抜いた軍事大国である。そして、それ自体が世界の脅威になっている。その保有を禁じる必要がある。
 アメリカは、自らが核兵器を保有しながら、他国の保有を認めない。それは、あまりに身勝手で説得力がない。日本では、国家もマスコミもこのことを問題としていないのは、それ自体がアメリカの脅威に屈服しているからではないのか。
自衛隊と称して、他国からの侵入を武力により抑止しようとすることは、日本国憲法の理念に反する。その意味では、武力の不足をアメリカなどの他国の軍事力によって補おうとすることも、アメリカ軍基地を置かせることも、日本国憲法の立場では容認できないところである。
集団的自衛権の行使の必要性の例として、アメリカの軍艦が攻撃されたとき、日本が何もしないのは許されないという議論がある。しかし、日本は攻撃されていないのだから、武力を行使すべきではない。なぜなら、攻撃国に日本までも攻撃する口実を与え、戦争に発展するから。むしろ、日本は仲裁役になって、和平のための努力をすべきである。
 たとえば、友人と食事をしているとき、友人に暴行を加える者があらわれたとして、いきなり暴行した者に暴行で対抗するのは非常識である。まず、止めにはいるのが常識ではないか。
なるほど、著者は現実の事態をよく考察していると感嘆します。そして、著者は東京裁判の意義を改めて考えています。なかなかの卓見だと思いました。
 戦勝国が敗戦国の指導者を一方的に処刑しなかったことは評価できる。裁判の形をとることによって、戦争や戦争犯罪が何たるかを考えさせる契機になった。
 戦勝国も、戦争目的について弁明する意義があることを明らかにした。
 このようにして、東京裁判は文明が進歩した、たしかな証しではないかと著者は総括しています。ふむふむ、なるほど、なるほど、と私は共感を覚えました。
 私より10歳だけ年長の著者は、病気で入院したのをきっかけにこの分野を勉強して、その成果を本にまとめあげたとのことです。大変な労作をありがとうございました。
 今後とも、お元気にご活躍されることを心より祈念します
(2013年11月刊。1500円+税)

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー