弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2013年5月22日

職業史としての弁護士・弁護団体の歴史

司法

著者  大野 正男 、 出版  日本評論社

ありきたりの、弁護士について簡単に歴史的経過をたどった本かな、などと予断をもって期待することもなく読みはじめたのでした。すると、案に相違して、とても面白く、知らないことも書かれていたりして、一気に読み終えました。1970年に書かれた本の復刻本です。150頁ほどのハンディな一冊にまとまっていて、読みごたえがあります。
 明治5年に司法職務定制が定められた。訴訟代理制度が始まったわけであるが、そのとき専門的職業に不可欠の資格要件が定められていなかった。
 これは二つの点で重大な効果をもたらした。一つは、人的に旧来の公事師がそのまま営業を続けることができた。二つは、代言人や代書人は裁判所において何らの職業的特権も権威ももっていなかった。
 公事師は、明治以降の弁護士制度の発展に重要な影響を与えた。公事師については、二つの説がある。公事師は、もぐりでしかなかったというのと、公認された公事師がいたというもの。
 代言人制度の初期において、評判の悪い公事師から人的な継受があったことは、代言人一般の社会的地位を低からしめた。しかし、本当に、このように公事師を全否定すべきものなのでしょうか・・・。
 明治9年、司法省は代言人規制を制定し、代言人を免許制にした。ただし、代言人の職務には重大な制約が課せられていた。それは、代言人は立法趣旨とその当否を論じることができないこと、また、裁判官によって処分されること。
 代言人が、刑事裁判の法廷で無罪弁論をしたとき、立会検事が官吏侮辱であるとして代言人を起訴し、禁錮1月罰金5円さらに、代言人の停業3ヶ月を併科された。
 うひゃあ、こ、これはないでしょう・・・。
 明治初期から、中期にかけての代言人の司法における地位は、はなはだ低かった。
 ところが、明治20年ころからの自由民権運動の進展とともに、有為の人物が次々に代言人として登録し、代言人の社会的地位を高めた。
 明治26年に弁護士法が制定された。このとき、弁護士は判検事の資格試験とは別の試験に合格することが要件とされた。そして、登録手数料が低額化された。これによって弁護士の出身階級の多様化がもたらされた。さらに、このとき弁護士会への強制加入制がとられた。ただし、検事正の監督を受けた。
 弁護士にとって、国家機関からの監督が桎梏であると自覚されるのは、明治29年に日本弁護士協会が設立されてからのことである。
 弁護士の法廷における言論の自由を確保することは、明治期の弁護士の大きな課題であった。明治30年以降、刑事裁判について、当時の弁護士は強い不満をもち批判していた。
 弁護士会内部の対立抗争が激化して、大正12年5月、第一東京弁護士会が設立され、大正15年3月に第二東京弁護士会が発足した。全国的な任意の弁護士団体も、大正14年5月、帝国弁護士会が設立されて二分した。
 弁護士階層の分化が進んだ。弁護士数の激増による。大正8年に3000人いなかったのが、大正12年に5000人をこえ、4年間で2300人も増えた。これは青年弁護士を激増させた。このころ、民主主義や普通選挙の要求が激しい時代だった。
 昭和8年に弁護士法が改正された(昭和11年4月施行)。このとき、女性弁護士が誕生した。そして、弁護士会を監督するのは、検事正から司法大臣となった。
大正の終わりから昭和の初頭にかけて、日本社会をおそった経済的不況は弁護士の経済的基盤に大きな影響をもたらした。しかも、不況に反比例してこの時期、弁護士は急増していた。
 大正12年に5266人だった弁護士が、昭和4年には6409人に達した。大正9年の3000人からすると、倍増したことになる。このころ、毎年300名ほど増えていた。昭和4年ころ、東京には非弁護士が2万人いたという。現代の日本でも似たような議論があるものだとつくづく思いました。
 それにしても、この本では公事師が低く評価されているのが気になりました。
 『世事見聞録』にみられるように、江戸時代には今の私たちが想像する以上に裁判は多かったのです。そして、そのとき公事師の働きは不可欠だったはずです。さらに、明治初めには、とても裁判件数が多かったことをふまえた論述が欠落しています。
 これらの重大な欠点は、今後、必ず克服されるべきものだと確信しています。
(2013年3月刊。800円+税)

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