弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2011年12月 1日

就活前に読む

社会

著者   宮里 邦雄・川人 博・井上 幸夫 、 出版   旬報社

 いい本です。でも、読んでいて悲しくなる本でもあります。日本企業のモラルって、ここまで墜ちてしまったのかと思うとやりきれません。橋下大阪府知事(前)の言うような、なんでも競争、強い奴だけが生き残れたらいいという企業ばかりになったら、日本社会も終わりです。TPPにしてもそうですよね。競争力のある者だけが生き残れたらいい、安ければいいんだ、そんな考えで日本の農業がつぶされようとしています。とんでもない話です。弱い人でも、みんなが支えあって生きていく社会にしましょう。だって、みんな、誰だって年老いていくのですよ。あの橋下徹だって、そのうち老化現象が始まります。病気するかもしれませんよ。まあ、彼はお金があるからなんとか出来るとタカをくくっているかもしれませんね。
だけど、お金だけに頼っていると、痛いしっぺ返しをくらう人も少なくありません。お金亡者に取り囲まれて泣いている人は多いのです。弁護士を37年間もしてきましたが、お金ばかりで世の中を渡ってきた人の行く末は悲しく寂しいものがほとんどだと実感しています。
 それはともかくとして、話を戻しましょう。企業に入ることが夢ではなくなってしまいました。まともな企業に入って、まともに、つまり普通に働くというのが難しくなってしまったようですね。残念で悲しい現実です。その意味で若い人はこういう本を読んでおかなければならなくなりました。そして、そのために若者の親も読まなければいけない本なのです。
 内定取消、解雇、過労死など多くの労働紛争の相談を受け、日本の企業の現実に接している弁護士の立場からみると、就活一辺倒の大学の状況には大変な危惧を抱いている。学生が十分な情報を得て就職先を選択しているとは思えない。また、学生が働く者の情報の権利や労働条件に関する法のルール(ワークルール)の基本的な知識をもって就活しているとも思えない。
 社員を過労死させることは企業内犯罪である。
 使用者は、業務の遂行にともなう疲労や心理的員荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う。
 当然のことですが、最高裁の判決で明確にされたことに大きな意味があります。
 サービス残業の横行。時間外労働させておきながら、手当を一定額で打ち切る。あらかじめ決めた一定額のみを支払う。これらは、いずれも違法である。
 入社して1年目とか2年目の労災死亡事故が後を絶たない。
 残業時間が毎月80時間をこえる労働者は少なくない。そして、うつ状態に陥る。残業代込みの金額を月給いくらと求人情報で表示している会社もあるので、要注意。ええっ、これっておかしいですよね。本来の基本給が明示されておくべきは当然ですよね。
 これも、就活に困っている、弱い者につけ込んだ悪徳商法の一つです。
 残念なことに、ぜひ、ご一読を強くおすすめします。日本経団連なんて、自らの襟をまずは正してから物をいってほしいなと思います。世の中、お金もうけだけではないでしょ!
(2011年10月刊。940円+税)

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