弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2011年3月13日

税務調査の奥の奥

司法

著者  清家 裕 ・竹内 克謹、  出版  西日本出版社   
 
 3月の確定申告期に備えて、久しぶりに税務調査について勉強してみました。元税務署の調査官による面白い裏話も盛りだくさんの本です。
 税務署は税理士をコンピューターにデーターを入力して体系的に評価するシステムをつくっている。ペケの多い顧問先をたくさんもっている税理士にはマークがついている。
 脇の甘い税理士が山ほどいるので、税務署の側では「困ったときには○○税理士を狙おう」と言っている。つまり狙われた税理士の関与先を調査すると、たくさん税金がとれるというわけです。
 質問顛末書は書く(サインする)必要はなく、また、書いてはいけないもの。確認書に名前を書いてしまっても取り戻せる。間違ったことを書いていたときには、そう書いて改めて提出すればいい。
 税務署の調査官時代、1件あたりの調査日数は2~3日程度であった。お土産を用意している納税者は税務署にとっては、税金を取りやすい「いいお客さん」に該当する。だからそこへ出かけることになる。一度でも「お土産」を渡すと、税務署はその会社について、「調査すれば何か出そうな会社」という烙印を押し、3年に1回必ず調査が入ることになりかねない。
調査官が会社にやってきたとき、必要な帳簿や書類は、調査官が求めてから提出・開示するのが鉄則である。
 調査官がトイレに行くときも、案内を兼ねて同行する。調査官から名刺を受け取ったあと、身分証明書の呈示を求め、それをメモに書き写す。ともかく、それだけ落ち着いて対応すること。
テープレコーダー(ICレコーダー)やビデオ、カメラを用意しておく。
帳簿書類の持ち帰りを受任する義務はない。
調査官は、狙いのない世間話はしない。優秀なベテラン調査官ほど、世間話が上手だった。
質問顛末書は、調査官が納税者に「不正の意図があった」ことの証明にし、重加算税をかける意図で書かせようとするので、絶対に書いてはいけない。重加算税は35~40%である。ふむふむ、なーるほど。そう思って読了しました。
それにしても、いいかげんな税理士も多いようなので、税理士えらびは大切です。まあ、これは私たち弁護士についても言えることですが・・・・。
(2010年10月刊。1500円+税)

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