弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2010年12月26日

日本神判史

日本史(江戸)

 著者 清水 克行、 中公新書 出版 
 
 室町時代、火傷の具合で有罪か無罪かを判定する湯起請(ゆぎしょう)と呼ばれる熱湯裁判が行われていた。湯起請は古くからのものではなく、15世紀の室町時代の100年間のみに集中的に出現する流行現象だった。著者は、87件の湯起請の事例を確認している。盟神探湯は、くがたちと読みます。湯起請のようなものでしょうね。
 もう一つの鉄火裁判は、戦国時代から江戸初期(16世紀後半~17世紀前半)の数十年間にだけ集中的に確認される現象であり、決して古代・中世の昔からずっと続いてきたものではない。著者は鉄火裁判について45件を確認している。そして、この鉄火裁判は、決して遠い昔の狂信的な暗黒裁判ではなく、今でも地域の誇るべき歴史として真摯に語り伝えられている。
 中世の人々は起請文(きしょうもん)と呼ばれる一種の誓約書をよく書いた。当時の人々にとって、この起請文に記載した誓約内容を裏切るということは、単なる他者への契約不履行という問題以上に、その罰文に書かれた神仏を裏切るという宗教的な背徳行為を意味した。ここらあたりは、現代人の感覚とかなり違うようです。
 鎌倉幕府の法廷に御家人の妻の不倫疑惑にまつわる訴訟が持ち込まれた(1244年)。離婚したあと、元夫が元妻を「密通」(不倫)の罪で訴えた。元妻も反論したので、裁判が始まった。この夫婦は結婚したとき、離婚したときには、妻は夫からいくつか土地を譲り受けるという契約状をかわしていた。しかし夫は元妻に、これらの土地を渡したくなかった。そこで、妻に不倫ありと訴えたのである。
 えへーっ、なんだか現代日本にもありそうですが、さらに一歩進んでいますよね。だって、結婚するときに、離婚したときの条件を定めておくなんていうことは、弁護士生活36年間を過ぎましたが、一度も経験したことはありません。
湯起請は、「合法的」なかたちで、「犯人」を共同体から排除する最良の方法として活用されていた。人々が恐れていたのは、犯罪そのものより、狭い生活空間のなかで、人間関係が相互不信によって崩壊していくことだった。湯起請を実際に執行したのは27%だった。ほとんどのケースでは、話題にのぼっただけで、実行に移されていない。
専制政治を志向する為政者にとって、湯起請は、自らの政治判断の恣意性・専制性を隠蔽するための最良の道具だった。だから、足利義政にとって、うるさい重臣がいなくなり、自分の意志を自信をもって全面的に打ち出せる状態になったとき、もはや「神慮」を必要としなくなった。
 湯起請は、信心と不信心の微妙なバランスのなかで、生まれた習俗だった。そのため、大局的な時代潮流が信仰心を捨て去り、両者のバランスが崩れたら、おのずと湯起請は終わるべきものだった。
 中国は、世界でもっとも早く神判が姿を消した地域と評価されている。
 大変面白く、一気に読了しました。
 
(2010年5月刊。760円+税)

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