弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2010年6月11日

政策形成訴訟

司法

 中国「残留孤児」国賠訴訟弁護団全国連絡会
 
本のタイトルだけでは何のことやらさっぱり分かりません。400頁もあり、大変勉強になる本なのですが、タイトルで損をしていて、惜しまれます。本はタイトルで売られ、読まれるという逆を行く本なのです・・・・。
 せっかくいただいたので拾い読みでもしようかと思って読みはじめましたが、意外にも面白く、本当にとても参考になりました。原告団とそれを支えた全国の弁護団に対して心より敬意を表します。
 日本の敗戦時、中国東北部(満州)に少なくとも27万人の日本人開拓団民がいた。うち8万人の婦女子が戦闘に巻き込まれたり、凍死・餓死などで亡くなり、1万人の残留婦人と3000人の残留孤児を生み出した。男性がいないのは、1945年6月に関東軍が「根こそぎ動員」によって17歳以上の男子を現地招集したため、開拓団には老人と婦女子しか残されていなかったからである。
 日本に永住帰国した中国残留孤児2500人は、敗戦当時は0歳から13歳前後だった。当時の満州に取り残され、現地の中国人養父母に養育されて中国人として育った日本人である。
 中国残留孤児の帰国者数がピークとなったのは、敗戦から40年以上たった1980年代のこと。このとき、既に50歳代を過ぎていた。50歳を過ぎて帰ってきた人々は中国での教育・職歴を問わず、日本語の習得に大変な苦労を強いられた。孤児世帯の生活保護受給率は70%という高率だった。
中国にいた日本人は、1950年代頃までに集団引き上げで100万人とか3万人とか日本に帰国していた。1959年の未帰還者に関する特別措置法によって、1万3000人の中国残留邦人が死亡宣告され、その戸籍が抹消された。
  2500人の残留孤児のうち2000人もの圧倒的多数が国を訴える裁判の原告となったのは、なぜか?
 2005年7月の大阪地裁の判決を皮切りに、全国8地裁で判決がでた。2006年12月の神戸地裁の勝訴判決以降、政治的解決の機運が盛りあがり、2007年11月に自立支援法が成立し、裁判はすべて取り下げられた。まさしく、裁判は政策形成訴訟となったのです・・・・。この苦難のたたかいが、400頁の本によくぞコンパクトにまとめられています。
2006年12月の神戸地裁判決(橋詰均裁判長)は画期的でした。
 戦闘員でない一般の在満邦人を無防備な状態においた政策は自国民の生命・身体を著しく軽視する無慈悲な政策であった。戦後の政府としては可能な限り、無慈悲な政策によってもたらされた自国民の被害を救済すべき高度の政治的責任を負う。
 日本政府は条理上の義務として、日本社会で自立して生活するために必要な支援策を実施すべき法的な義務を負っていた。
 すごい判決ですね。すっきり目の開かれる思いがします。
 日本の地で、日本人として、人間らしく生きる権利が裁判規範たりうることを明らかにした裁判でもあります。
2007年1月、安部首相(当時)は、原告代表者と首相官邸で面談し、「夏までに新たな支援策を策定する」と約束し、国会で「日本人として尊厳をもてる生活という視点から検討する」と明言した。
このように、裁判が立法につながるという画期的成果を目に見える形で展開してくれた裁判だったのです。関係者の皆さん、本当にお疲れさまでした。いい本を作っていただいてありがとうございます。
(2009年11月刊。3000円+税)

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