弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2009年9月24日

最高裁判所は変わったか

司法

著者 滝井 繁男、 出版 岩波書店

 2002年から2006年までの4年間、最高裁判所の判事だった著者が体験をふまえて最高裁の現状を報告しています。弁護士界の中に「過払いバブル」というべき現象が起きていますが、著者は貸金業者の超高金利は支払った債務者へ返すべきだという最高裁判決をリードしました。
 体験記なので語り尽くすというわけにはいかないのでしょうが、それなりに最高裁の内情が伝わってきて一気に面白く読めました。
 最高裁判事になるには、4人の弁護士枠の場合、弁護士会内の推薦手続を経なければなりません。今のところ、一人の例外を除いて東京と大阪で独占しているという問題点があります。
 アメリカみたいに50代で斬新な考えを持った人が最高裁判事になっても良さそうですが、みんな60歳すぎの人ばかりです。それでも、弁護士枠はそれなりに内部手続がありますが、行政や学者の枠となると、まさに当局側による一本釣りでしかありません。
 いま、行政出身の最高裁判事の一人(女性)は大牟田出身です。少しは庶民感覚を持っていることに期待したいものですが…。
 最高裁が国会の定めた法令を違憲としたのは、過去に8件のみ。ただそのうち3件までは2001年以降に出ている。
 最高裁に持ち込まれる民事・上告事件は、年間7000件近い。そのため、一つの小法廷で扱うのも2000件をこえる。このほかに抗告事件もある。
 最高裁には調査官がいて、報告書が作られる。最高裁判事はまず調査官報告書を読む。そのうえで上告理由書を読み検討し必要なときには記録にあたる。
 最高裁の判事が審議するのは、週に1回か2回。小法廷ごとに異なる定例日に開かれる。調査官も同席するが、求められたときのみ発言する。
 主任裁判官は事件ごとに機械的に決まっている。審議室で取り扱うのは、1回3~5件。
 最高裁の法廷で弁論があるのは原判決が変更されるときだという慣例が確立しています。しかし、それは昭和40年代まではなかったということです。
 私も、一般民事事件で2度、最高裁の法廷に立ちました。通行権と交通事故でした。この2件ともなぜ負かされるのか納得できませんでしたので、当日、口頭弁論してみました。書いたものを読み上げるだけの弁護士が多いそうですが、そんなことはしませんでした。とはいっても、話した内容に自信があったわけでもありません。私は法廷で話しながら判事たちの反応をうかがいましたが、悲しいかな何の手応えもありませんでした。ああ、単なるセレモニーなんだなと実感して、悲しくなりました。そのとき大学生として東京にいた息子と娘を傍聴させていましたので、親としては良かったのですが……。
 著者は何回か印象に残る弁論を耳にしたそうです。ともかく、法廷で書いたものを読み上げるだけなんて、最低です。やっぱり聞かせる工夫は必要だと思います。
 刑事事件について、下級審の記録を読んで次のような印象を持ったそうです。
 裁判所には、罪を犯した者は逃してはならないという気持ちが根底に強いのではないか。果たして疑わしきは被告人の利益にという鉄則を考慮していたのか疑わせるものがある…。うむむ、なるほど、これは私の日頃の実感でもあります。
 裁判員裁判に反対する意見の多くは市民を入れることに反対するというものです。しかし、先ほどのような意識の裁判官に全部任せていいものでしょうか。それよりよほど裁判とは無縁だったフツーの市民を交えて議論した方がいいと私は思います。
 このところ、最高裁は利息制限法に絡むものばかりでなく、いろいろ画期的な判決を出して世間の耳目を集めています。かえって、下級審の方が旧態依然の判決を出して失望させることも多いのです。
 司法改革論議に個々の最高裁判事はまったく関与していないというのは、気になりました。
 4年間お疲れ様でした。ぜひ今後ともお元気にご活躍下さい。
(2009年7月刊。2800円+税

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