弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2009年8月24日

知将・毛利元就

日本史(戦国)

著者 池 享、 出版 新日本出版社

 中世の日本社会は自力救済の社会だった。
 この指摘には改めて眼を開かせられる思いでした。なるほど、現代社会と違って、全国に通用する裁判所とか国家警察はなかったわけです。
 中世の社会には、人々の権利を守り、安全を保障する国家=公権力は存在しなかった。国家の大切な役割の一つに、裁判などを通じた紛争の解決があるが、中世は紛争を私的実力により解決する自力救済の社会だった。
 私人間の紛争の場合、民事訴訟で判決が下されても、裁許状と呼ばれる判決文が出されるだけで、その執行は当事者に任されていた。ただ、これは鎌倉時代の話で、南北朝室町時代になると、使節遵行(じゅんぎょう)といって、守護などが判決の執行にあたった。そこで、私戦と呼ばれる実力行使が盛んに行われていた。
 室町幕府は、私戦を取り締まるために「故戦防戦法」という法律を定めた。「故戦」とは、私戦を仕掛けること。「防戦」とは、それに応じることを意味する。
 「喧嘩両成敗」というのは、紛争の解決において私的実力を行使した者は、理由の如何に関わらず死刑に処すというもの。こうやって私戦を禁止し、紛争解決は大名の裁判に委ねさせようとした。こうやって喧嘩両成敗法は社会に受け入れられて、天下の大法として定着していった。
 秀吉は、「惣無事」を打ちだした。「惣無事」とは全面的平和という意味である。秀吉は、「惣無事」の名のもとに大名間の領土紛争に介入し、秀吉の裁定に従うよう命じた。これに応じない者は「征伐」の対象となった。これによって薩摩の島津氏は降伏を余儀なくされ、小田原の北条氏は滅亡に追い込まれた。
中世の一揆の特徴は、参加者が主従のような上下関係ではなく、対等な関係にあること。カラカサ連判状の意味は、そこにもあったのですね……。
 毛利元就は筆マメで、100通以上の自筆書状が残っている。これらの手紙からは、その被害者意識の強さ、執念深さが浮かび上がってくる。他人を信用しない猜疑心の強さが示されている。
 家督の決定が家老たちの合議で決まるというのは、当時、珍しいことではなかった。家臣の意向は無視できなかった。家老たちが家督後継者を決めるときに最大の判断基準としたのは、器量だった。器量とは、才能のこと。それは、地域の平和と秩序を維持する能力だった。
 守護と国人領主との間は、ゆるやかな双務的契約関係だった。だから、状況によって寝返るのは、それほど悪いこととは考えられていなかった。交渉のとき、「現形」(げんぎょう)という、今で言うと裏切りに近い意味の言葉が平気でつかわれていた。
 家来(けらい)と家臣とは少し違う。家臣は従者一般の意味だが、そのなかに家人と家来という区別があった。家人は、主人の家に従属し、主人と命運を共にする存在である。家来は、将軍の御家人のように独自の「家」をもつ自律的存在をさす言葉である。
 元就は、家中統制を目ざし、自律的家臣であった井上衆を誅罰した。時代の流れが、従来の方式での秩序維持を困難にしていたからである。
 このころ、押し買いの禁止というのがあった。押し買いとは、価格交渉の途中で、買い手の側が勝手に安値で買い取ろうとする行為のこと。新聞の「押し紙」を思い出しました。
 戦闘者としての武士身分にとって、合戦の持つ意味は、手柄を立てて恩賞、とりわけ領地を獲得すること。これがないと戦闘意欲が出てこない。この「ごほうび」があるべきところ、上様が怠ったときには、年寄中が上申した。
 毛利元就は、大名領国を作り出した。大名領国を統合することによって(複合国家)、全国統一政権支配が確立した。
 毛利元就が中国地方でのし上がっていく過程を実証的に知ることのできる面白い本でした。
 
(2009年2月刊。2000円+税)

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