弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2009年7月23日

手のひらのメモ

司法

著者 夏樹 静子、 出版 文芸春秋

 この人の本は、いつ読んでも自然に無理なくすっと頭に入ってきます。うまいですね、筋の運びに不自然さがありません。日常のごくあたりまえの生活感覚にもとづいていますので、安心して筋を追うことができます。
 裁判員裁判に補充員として呼び出された主婦の「体験」が本になっています。もちろん、裁判員裁判は制度としては始まりましたが、実際の裁判は8月から9月にかけてスタートすることになります。
 福岡でも、9月から始まると聞いています。私も、ぜひ法廷で裁判員に向かって弁論してみたいと考えています。若い弁護士に負けないよう頑張るつもりです。でも、ちょっぴり心配ですので、若手と一緒にやるつもりです……。
 事件の罪名は保護責任者遺棄致死罪です。夫を亡くしたキャリアウーマンの女性が、ぜんそくの持病をもつ長男(6歳)を自宅において出かけて仕事をしていたところ、長男がぜんそく発作のために死亡していた。女性は仕事先からすぐに帰って医師に診てもらうべきであったのに放置していた、という事案です。
 弁護人は無罪を主張しています。当初、3日間の予定で始まったのに、予期せぬ目撃者が現れ、新しい証人として採用されたため、1日延びて4日間になります。そこで、延長出来ないという人の代わりに主人公が裁判員になるのです。
 法廷での証言のあと、評議が始まります。それは、毎日の裁判の終了時、休み時間にちょくちょくあり、そして、証人調べの終了後にまとまって議論します。
 主人公は、検察官と弁護人のそれぞれの主張を聞いて心が揺れ動きます。自分の体験を踏まえて考えようとするのですが、なかなか難しいのです。
 たとえば、弁護人は次のように主張しました。
「検事調書のなかで、被告人が『ご想像にお任せします』と答えていることを、検事はあたかも被告人が愛人との情交を認めた証拠のように述べた。しかし、検事の取り調べは、被疑者から望み通りの答えを引き出すまで、繰り返し執拗に問い続けるもの。被告人はついに根負けして、想像に任せると答えてしまった。ところが、検事の調書の中では、自分から答えたような形になってしまっている。このように、検事の調書とは、被疑者が自分で書くものではなく、検事が書いて読み聞かせるものであるということを、ぜひ覚えておいていただきたい」
 これは、本当にそのとおりなのですが、実際にはなかなか普通の市民に分かってもらえないところです。やっていない者がウソの自白なんてするはずがない。本当はやったから自白したのだろうという決めつけがなされます。
 裁判官は、評議にあたって次のように切り出しました。
「これからの評議では、まず検事の論告を検討の対象に据える。それに対して、弁護人の弁論をぶつけてみる。論告が証拠で裏付けられていれば、揺らぐことはないはずだ。論告が弁論によってぐらつくかどうか、意見を出し合って、一つ一つ論告を検証していきたい。
 論告が弁論によってもぐらつかなければ、被告は有罪。犯罪の重要な部分でぐらつけば無罪となる」
 ふむふむ、なるほど、そのとおりです。
「評議では乗り降り自由。一度、自分の意見を出しても、他の人の意見を聞いて、そちらのほうが正しいと判断したら、そちらに乗り換えてかまわない。いったん口に出した意見は変えられないということはない。自由に思ったことを言い合いたい。裁判官もあとで遠慮なく議論に参加していきたい」
 実際には、この本のようにうまく議論がかみあって進行するのか、心配なところもありますが、そこは、それこそ民主主義にとって大切な寛容の精神で臨みたいものです。
 なお、この本は福岡県弁護士会の船木誠一郎弁護士も監修しています。船木弁護士は、私の尊敬する刑事弁護の第一人者です。
 
(2009年5月刊。1524円+税)

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