弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2009年3月31日

中世の借金事情

日本史(中世)

著者 井原 今朝雄、 出版 吉川弘文館

 借りたものは返せ。返せないなら生命にかえてでも返せ。これが現代日本の常識です。ところが、中世日本では、そんな「常識」は通用していなかったというのです。目からウロコが落ちる思いで読みすすめました。
 あれーっ、うひゃあ、そうだったのか……と、驚くばかりの記述がありました。
 著者は現代日本の「常識」に対して、根本的な問いを投げかけています。借りたものは返せというけれど、大銀行や大企業のかかえた巨額の不良債権はどのように処理されたのか。巨額の公費(もちろん私たちの負担した税金のことです)を投入してまで債権放棄を容認した。金融危機になったら、国民生活を破壊する。それを避けるためのやむをえない超法規的措置だと国民を無理に納得させて、たとえば第一勧銀に900億円、富士銀行に1兆円の公的資金を投入した。飛島建設への6400億円、青木建設への1049億円の債権免除を銀行に認めさせた。私有財産制、自由競争の市場原理の絶対性が、現実にはダブル・スタンダードになっている。もはや、借りたものはあくまで返せという近代債権論は、社会常識の暴力と化している。なーるほど、そう言われたらそうですよね。同じことはアメリカでも問題になっていますね。銀行が倒産しそうだというので巨額の税金をつぎこむけれど、庶民が破産しても政府からは冷たく放っておかれるだけです。自己責任の原則だというのです。でも、よく考えたら、これっておかしいですよね。
 中世日本では利子率を制限する法はなかった。利子が年に10割でも12割でもよかった。しかし、その代わり、利子は元本の2倍以上には増えないという総額規制が働いていた。これを利倍法という。
 私出挙の利息が増殖するのは480日間までで、その額は本銭の倍額まで、貸借期間が何年になっても、利子はそれ以上には増殖しない。
 法定以上の利子をとった借金は、違勅罪として敗訴した。債務不履行になったら、質物(しちもつ)を流してよい、という契約を結んでいても、あらためて本人との合意文書を作らなければ質物を流すことはできないという慣習法が生きていた。
 中世は身分制社会であったから、領主が借用だと言って領民から強制的に借金をしておきながら、踏み倒すということが多かった。それと反対に、領主が強制的に領民に貸し付けて利子を取り立てるという貸し金制度が展開されていた。借金の強制による利殖をもっとも合理的に活用したのは織田信長である。
法外な利子は天皇の命令に反する違勅罪であり、債務者は借金の元本は返すべきだが、非法な利息分は返さなくてもよいという判決が下された。
 雑令(ぞうりょう)や格に違反した法外な利息をむさぼる貸借契約によって借りたものは、返済する必要がないと判決された。
 法外な利息は無効である。これが12世紀の法曹官人の社会常識であった。
 元本の倍額以上の利息を徴収する出挙(すいこ)の利は違勅罪だという法理念が中世日本の社会に浸透していた。
 債務者の権利を保護しようとする社会意識が債権者の権利擁護よりも強固であった。窮民救済のために債務者の権利保護が社会正義であるという法理念が生きていた。
 中世の日本では、質流れ地には私的所有権が成立しなかった。質地は債権者の自由な私有地になることはなかった。質地は永領の法なし、が大原則だった。
 中世社会では、質物が質流れになったあとにおいても、債務者はなんどでも受け出す機会を保障されていた。債務者の権利と債権者の権利とが共存しあっていた。中世人の社会常識では、質物はいつまでも質物であり、双方の合意がないかぎり物権は移動しない。
 要するに、借りたものは利子をつけて返すのが古代以来、不変の社会常識であるという現代人の常識は誤りなのである。
 うへーっ、そ、そうなんですか。それは知りませんでした。常識論の怖さですね。最近の最高裁判例で、ヤミ金に対しては借りた元金も返す必要がないというのは中世日本の常識にかなっているというわけです。
(2009年1月刊。1700円+税)

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