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カテゴリー: 声明

「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」に反対する会長声明

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1 事実経過
  2026年6月16日、自由民主党、日本維新の会、国民民主党、参政党は、「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」(以下同法を「国旗損壊罪」、同法案を「本法案」という。)を共同で衆議院に提出し、本年6月30日に衆議院本会議にて可決された。今後、本法案の審議の場は参議院に移ることになる。

2 思想及び良心の自由、表現の自由の侵害
 国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情であると説明されている。
 しかし、国旗に対する評価や感情は国民の間で一様ではなく、国旗を尊重する国民の感情の保護を理由として国旗損壊罪を創設することは、そのような価値観を有しない国民にとっては、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由を侵害するとの批判を免れない。
 また、国の現状や政策に対して異論を述べるための象徴的表現として国旗の損壊を伴う表現行為が、政治的少数派の国民によって用いられることがある。しかし、本法案は、政治的少数派が多数派に対して異議を唱え、現状の変革を訴えるための政治的表現を委縮させてしまうもので、憲法第21条第1項が保障する表現の自由を侵害し、民主主義の健全な機能を歪めるおそれがある。
 なお、本法案には、3年を目途に、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかなどを検討するという附則が規定されているが、これは国家による監視の宣言であるとも受け取れるものであり、自由な意見表明が妨げられる社会に繋がるおそれがある。

3 罪刑法定主義違反
 憲法第31条は、市民にとって自らの行為が処罰の対象となるかどうかを予測できるよう、犯罪とされる行為の要件が明確に規定されていることを要求しており、これにより、処罰対象となる行為以外の行為が自由であることが保障される。
 しかしながら、国旗損壊罪は、客体や行為態様が不明確であり、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがある。
 損壊等の客体となる「国旗」は、国旗及び国歌に関する法律(以下「国旗国歌法」という。)が定める国旗として社会通念上用いられていると認められる有体物と定義されている。しかし、この「国旗として用いられている」という要件は、判断基準が「社会通念」という抽象的概念に委ねられており、適用範囲が不明確である。例えば、国旗国歌法が規定する日章旗をどの程度デフォルメした場合に国旗性が失われるのか判然としない。結果として、「国旗」として扱われる範囲に実質的な限定がなく、定義としての機能を果たしていない。
 また、本法案は「損壊」、「除去」、「汚損」という行為態様を規制しているが、その外延が不明確であり、これらの行為に風刺やパロディ等が該当するかの判断は非常に困難である。規制対象となる「損壊」等の行為は、「人を著しく不快又は嫌悪の情を催させる」ものとされているが、「不快である」、「嫌悪感を覚える」といった抽象的かつ感情的な要件の該当性判断は、一義的には定めがたく、難解な評価を伴う。処罰の対象とするかどうかも、「行為の外形、周囲の状況やその他の客観的事情を総合的に勘案」して判断されることから、予測可能性を欠く。
 このように、国旗損壊罪は、その客体や行為態様が不明確であり、処罰の対象となるか否かが一義的に定まらないことから、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがある。

4 結語
 以上のとおり、本法案は、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由、憲法第21条第1項が保障する表現の自由を侵害するおそれがあり、憲法第31条が定める罪刑法定主義に違反するおそれがあるので、当会は、国旗損壊罪の制定に強く反対する。

2026年(令和8年)7月3日
福岡県弁護士会        
会  長   池田 耕一郎

刑事法廷内の入退廷時に被疑者・被告人に対して手錠・腰縄を使用しないことを求める会長声明

カテゴリー:声明

日本の刑事法廷では、勾留された被疑者・被告人(以下「被告人等」という。)は、手錠・腰縄をされた状態で刑事法廷内を入退廷させられることが法廷慣行であり、それにより、裁判官や傍聴人などに手錠腰縄姿が晒されてきた。

 しかし、このような状況は、被告人等の個人の尊厳・人格権、無罪推定の権利、防御権等を保障する憲法及び国際人権法等に違反するとして、当会は、2025年5月29日、「刑事法廷内の入退廷時に被疑者・被告人に対して手錠・腰縄を使用しないことを求める決議」を採択し、刑事法廷内で手錠・腰縄を使用しないように裁判所に求め、各会員においても、個別事件で、裁判官に対し、被告人等の入退廷時に手錠腰縄を使用しないことを求める申入れ活動をしていた。

 その後、2026年1月26日、最高裁判所事務総局刑事局は、「刑事裁判の法廷における被告人の戒護について(事務連絡)」を下級裁判所に発出し、同日、法務省矯正局も「刑事裁判の法廷における被告人の戒護及び手錠等の使用について(通達)」(法務省矯成第126号)を刑事施設等に発出し、これにより、各裁判所は刑事法廷内に被告人出入口付近に衝立を設置し、当該衝立内で被告人の手錠及び腰縄を解錠・施錠することを原則的な取扱いにすることとなった。これを受けて、福岡高裁・地裁管内でも、同年4月以降、刑事法廷の出入口付近に衝立を設置して、当該衝立内で手錠腰縄を解錠・施錠する運用が開始されている。

 これにより、被告人等が手錠腰縄姿を傍聴人には晒されなくなったことから、被告人等の人権侵害状況が一定程度改善した点は評価できる。

 しかし、裁判官には被告人等の手錠腰縄姿が見える位置に衝立が設置されることが予定されているため、裁判官はじめ訴訟関係人にも手錠腰縄姿を晒される状態は依然として残っており、被告人等が対等な当事者として扱われているとはいえず、いまだ被告人等の人権侵害状態が続いている。 

よって、当会は、被告人等の個人の尊厳・人格権、無罪推定の権利、防御権等の基本的人権を十分に保障するために、裁判官、裁判所及び国に対し、改めて、以下の措置を早急に講じることを求める。

1 裁判官は、刑事訴訟法287条1項但書が規定する事由があり、必要やむを得ない場合以外は、刑事法廷内で手錠・腰縄を使用しないこと。

2 国は、刑事訴訟法287条1項本文が規定する刑事法廷内における身体不拘束原則を入退廷時の被告人等に対しても確実に保障するため、同法に287条の2を新たに設ける等して、入退廷時の被告人等に対しても身体不拘束原則が及ぶことを明記すること。

3 国及び裁判所は、被告人等の入退廷時に手錠・腰縄を使用しないための施設整備(例えば、手錠・腰縄の着脱が可能な待機室あるいはスペース等の設置)を講じること。また、たとえ上記最高裁事務連絡・法務省通達を前提にする場合であっても、裁判官はじめ訴訟関係人が被告人等の手錠腰縄姿を見えないような位置に衝立を設置すること。

を求める。

2026年(令和8年)7月1日

 福岡県弁護士会        

                 会 長  池田 耕一郎

最低賃金額の大幅な引上げ及び地域間格差の解消を求める会長声明

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福岡県においては、2025年11月、福岡県最低賃金を前年比65円増額の1時間1,057円とする改定が行われた。しかし、時給1,057円は、正社員を含むフルタイムの労働者(一般労働者)の1か月の所定内労働時間である147.3時間(「毎月勤労統計調査 令和7年分結果確報」)で計算すると月額15万5696円程度と、未だいわゆるワーキングプアと呼ばれる水準にとどまっている。

総務省の消費者物価指数は、2020年を100とすると、2025年12月には113.0と13.0%も上昇しており、この数年のインフレ基調は収まる気配がないのに対し、厚生労働省の「毎月勤労統計調査令和7年分結果確報」によると、現金給与総額(事業所規模5人以上)での実質賃金指数は前年比1.3%減となり、4年連続での前年比マイナスとなった。このように、この数年のインフレ基調に労働者の賃金上昇が追いついていない状況を踏まえるならば、更なる大幅な最低賃金額の引上げは必要不可欠である。

また、2025年の最低賃金額は、最も高い東京都で1,226円であるのに対し、最も低い高知県、宮崎県、沖縄県では1,023円と、依然として203円という大きな格差が生じている。地域の最低賃金の高低と人口の増減には相関関係があるとされており、地方と都市部との間で最低賃金額の大幅な地域間格差が生じていることは、地方から都市部へ若者が流出する要因の一つでもあり、最低賃金が低い地域の人口減を生じさせる地方の地域経済のマイナス要因となっている。そのため、最低賃金額を大幅に引き上げると同時に、最低賃金法第9条以下の地域別最低賃金制度を抜本的に見直し、地域間格差の解消に向けて全国一律最低賃金制度の導入についても検討されるべきである。

一方で、最低賃金額の大幅な引上げは、特に経営基盤が決して盤石とはいえない地方における中小企業の経営に影響を与える可能性が大きいことから、抜本的な中小企業支援策を併せて実行することが必要である。今後、中小企業も含めた更なる最低賃金額の引き上げを実現するに当たっては、独占禁止法や中小受託取引適正化法をこれまで以上に積極的に運用し、中小企業とその取引先企業との取引の公正が確保されることにより、人件費等の経費の増加が適正に取引価格に転嫁されるようにすべきであるとともに、従来の業務改善助成金に加え、社会保険料の事業主負担分の減免などの支援策も実施すべきである。

政府は、2025年6月に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる「骨太の方針」)において「2020年代に全国平均1,500円という高い目標に向かってたゆまぬ努力を続ける」という目標を掲げたが、新たに発足した内閣では、この目標を継承することに慎重な姿勢を示している。しかしながら、上述のとおり大幅な最低賃金額の引上げは不可欠であり、抜本的な中小企業支援策を実行すれば実現可能であるのだから、政府はこの目標を堅持すべきである。

なお、2025年度改定最低賃金の発効日には、都道府県によって差異があり、最も遅い秋田県では、約半年間も最低賃金の引上げが先延ばしにされている。このような事態は望ましいものではなく、発効日に関する一定の規制を施すべきである。

当会は、引き続き、本年度、中央最低賃金審議会が、厚生労働大臣に対し、地域間格差を縮小しながら全国すべての地域において最低賃金の引上げを答申すべきこと、また、福岡地方最低賃金審議会が、福岡労働局長に対し福岡県最低賃金の大幅な引上げを答申すべきことを強く求めるとともに、国に対し、中小企業への十分な支援策を求める。

2026年(令和8年) 6月10日

福岡県弁護士会        

会長 池田 耕一郎       

「日野町事件」第2次再審請求事件についての特別抗告棄却決定を高く評価すると共に、速やかな再審公判の審理を求める会長声明

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1 最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)は、2026年(令和8年)2月24日付けで、いわゆる「日野町事件」第2次再審請求事件について、検察官の特別抗告を棄却する旨決定した(以下「本決定」という。)。これにより、大津地方裁判所が2018年(平成30年)7月にした再審開始決定が確定することとなる。

「日野町事件」の概要は、当会が2023年(令和5年)2月27日付けで会長声明を発しているとおりであり、無期懲役の有罪判決が確定した元受刑者である故阪原弘氏(以下「阪原氏」という。)について、阪原氏の死後に再審開始が認められたものである。無期懲役以上の刑が確定した事件について、元被告人の死後に再審開始が決定されたのは戦後初である。

本決定は、えん罪救済と刑事司法への信頼回復の観点から、極めて重要な意義を有するものであり、再審制度を通じて誤判を是正するという司法の責務を改めて確認したものである。当会は、本決定を高く評価すると共に、速やかな再審公判の審理を求めるものである。

2 「日野町事件」については、阪原氏が生前にした第1次再審請求が棄却され、その即時抗告の審理中に阪原氏が亡くなってしまっており、阪原氏が生前に無罪判決を受けることができなかったことが悔やまれてならない。第2次再審請求については、2018年(平成30年)7月に再審開始の決定があったが、その後検察官が不服申立てを繰り返したことにより、再審開始が確定するまでに7年半の歳月を要している。大阪高等裁判所が2023年(令和5年)2月に検察官の即時抗告を棄却しており、検察官が特別抗告を申し立てることがなければ、既に阪原氏の無罪が確定していた可能性があったといえる。本決定は、これまでの多くの再審事件についての最高裁決定と異なり、特別抗告の理由に具体的に踏み込むことなく、再審請求を認容すべきものとした大津地方裁判所の決定が結論において正当であるとした大阪高等裁判所の判断に誤りがあるとは認められない旨説示したものである。検察官の特別抗告の理由が、大阪高等裁判所の抗告審としての判断をいささかも動揺させるものでなかったことを物語っており、特別抗告の申立て自体に無理があったといえる。

このように、えん罪被害者の名誉回復が検察官の不服申立てによりいたずらに長期にわたって遅延することは、重大な人権侵害であって誠に遺憾である。

3 また、上記の大津地方裁判所による再審開始決定の大きな根拠となった新証拠は、第2次再審請求において証拠開示が行われた「警察が検察官に送致していなかった引当捜査の状況を撮影した写真のネガ」であった。確定判決が最も重視した間接事実は、引当捜査の際に阪原氏が金庫発見場所や死体発見場所を案内することができたという事実であったが、ネガが証拠開示されたことによって、その捜査報告書の写真の順番が入れ替えられていたことが判明したのである。

このような事実は、捜査機関が裁判所に提出することなく保管している証拠を再審請求後早期の段階で全面的に開示させることが、えん罪被害者を救済するために必要不可欠であることの立法事実を示している。

4 ところで、法制審議会は、法務大臣に対して、いわゆる再審法改正についての諮問に対する答申をしたが、その内容は検察官による不服申立てを禁止していない。証拠開示の点についても、再審請求の審判を開始するか否かの調査を先行しなければならない制度設計であり、職権による証拠開示を認めず、開示の範囲も限定的であるなど大きな問題を積み残した内容のものである。今回、「日野町事件」について検察官がしたように、再審開始決定に対して検察官が不服申立てをすることができる制度を変えない限り、えん罪被害者の名誉回復が遅延する事案が今後も起こり得る。

当会においても、2026年(令和8年)1月14日付けで会長声明を発しているが、えん罪被害者の速やかな救済の実現という再審法改正の原点に立ち返る必要のあることはいうまでもない。えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟(超党派議連)が、先般行われた衆議院議員総選挙後初の会合を開催した旨報じられており、改めて超党派議連の再審法改正案を議員立法によって法制化するという再審法改正の実現のため、全力を尽くす決意である。

2026年(令和8年)3月17日

福岡県弁護士会

会長 上田 英友

法制審議会が法務大臣に対して答申した刑事再審手続に関する法整備の案(諮問第129号に対する答申)に強く反対すると共に、かつて超党派議連が提出した改正案の法制化を実現することを求める会長声明

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1 法制審議会は、2026年(令和8年)2月12日、刑事再審手続に関する法整備の案(諮問第129号に対する答申案)を審議し、全会一致の慣例にもかかわらず多数決をもって原案どおり採択し、法務大臣へ答申した(以下「本答申」という)。採択は反対が4、棄権が1と異例な結果であった。

本答申は、えん罪被害者の救済を本来的目的とする刑事再審制度につき、再審請求手続の全面的見直しを図るものと称して法務省の事務当局により取りまとめられたものであるが、その内容には、えん罪被害者の救済という再審制度の趣旨・目的に反し、再審請求人に過度の負担と不利益を課し、かえって再審開始を困難にする重大な問題点が含まれており、断じて容認できない。

2 まず、本答申は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止していない。いわゆる袴田事件など累次の再審事件において、検察官の度重なる抗告・特別抗告により、再審開始・再審無罪の言渡しまでに著しく長期に及んでいることが指摘されているが、検察官の不服申立てを無制限に認めている。本答申は附帯事項として、「検察官において、もとより結論ありきではなく、慎重かつ十分な検討を確実に行った上で適切な対応がなされることが望まれる」旨記載してはいるものの、実際の事件においてそのような適切な対応がなされるかはいわば担当検察官を中心とした検察庁の裁量に委ねられており、不服申立ての歯止めとはなっていない。絵に描いた餅である。

そもそも、検察官は、再審請求手続の当事者ではなく、公益の代表者として裁判所が行う審理に協力すべき立場に過ぎず、再審開始を認める決定に対して当然に不服申立てを行うべき立場にはない。しかも、いわゆる「福井事件」の第1次再審請求において、検察官が、自らの主張と矛盾する重要な証拠を隠したまま、再審開始決定に対する不服申立てを行った結果、再審開始決定が誤って取り消されるという事態も生じている。今後、このような事態が生じるのを防ぐためにも、検察官に「公益の代表者」として不服申立てを行う資格を認めるべきではない。そして、再審開始決定は、再審を開始する旨決定するだけであり、有罪・無罪の実体判断は再審公判において改めて行われることが予定されている。検察官は、再審公判において確定判決に誤りがないことを主張することが可能であり、再審開始決定に対する不服申立てを認めなくても何ら不都合は生じない。

再審は、既に有罪判決が確定した者について、後に無実を明らかにし得る新証拠が提出された場合等に、当該判決の誤りを是正するための例外的救済手続であるところ、開始決定に対する検察官の不服申立てを広く許容することは、えん罪被害者の救済をいたずらに遅延させ、重大な人権侵害を継続させる結果を招くこととなる。本答申は、その点において、えん罪被害者の早期救済の必要性という立法事実に何ら向き合っていないとの非難を免れない。

3 また、本答申は、検察官の保管する裁判所不提出記録につき、再審請求審及びその準備段階における閲覧・謄写の制度化を図る一方で、その運用に関し、裁判所が「必要と認める」場合に限って閲覧・謄写を認めるとするなど、検察官の裁量と裁判所の判断に広範な余地を残し、弁護人の活動を過度に制約するおそれを残したものといえる。証拠開示についても、裁判所に対して一定の要件の下で証拠開示命令を発する余地を認めているが、関連性、必要性、相当性を弁護人が具体的に主張、疎明しなければならず、そうした疎明は必ずしも容易ではないことからして、証拠開示が認められない結果となるのである。

えん罪事件においては、従前、検察官が保管する未提出証拠の開示が再審開始及び無罪判決の決定的契機となってきたところであり、真に必要とされるのは、検察官手持ち証拠の包括的な開示義務の明確化と、その履行を実効的に担保する制度であって、検察官や裁判所の裁量の余地を残すべきものではない。

本答申は、証拠開示の範囲及び方法について検察官・裁判所の統制権限を温存しており、えん罪救済の観点から不十分な内容にとどまっている。

4 さらに、本答申は、再審請求審における裁判官の除斥・忌避、再審開始事由の在り方等、多岐にわたる重要論点について、えん罪救済の実効性確保という観点から極めて不十分な内容にとどまっている。

本答申は、「再審の請求についての調査手続」を新たに設け、「審判開始決定」がなされない限り、事実の取調べや証拠の提出命令を行うことができず、直ちに再審請求が棄却されることになる上、再審の請求を受けた裁判所に対して、速やかに調査手続きを行い、審判を開始するか否かを決定することを義務づけたのである。この規定により、再審請求人が無罪につながる証拠の開示を受けられないまま、書面審査のみで再審請求が門前払いされる余地を残している点で、不十分というほかはない。

加えて、本答申は、確定審において刑の言渡し・刑の免除・無罪の言渡しに関する判決、控訴棄却の判決に関与した裁判官の除斥規定を設け、上告棄却の決定に関与した裁判官の除斥規定を設けなかった一方で、再審開始決定に関与した裁判官の除斥規定を設けている。再審請求審と再審公判は一連の手続であり、同一の裁判官が担当することは当然のことである。このような規定は、検察官に対して、再審開始が確定した事案について、再審公判において一から有罪立証を行うことを可能とするものであり、いたずらに審理を長期化させる結果につながる点で、不十分というほかはない。

5 一方で、国会においては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」(超党派議連)が中心となり、えん罪被害者の迅速な救済を目的とする再審法改正案(刑事訴訟法の一部を改正する法律案)が議員立法として提出され、審議が継続されていたが、先般の衆議院解散によって廃案となった。

同改正案は、本答申と比して、再審請求手続における証拠開示の制度を大きく拡充し、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを明文で禁止するなどの内容を含むものであり、えん罪被害者の早期救済の必要性という立法事実と真に向き合った内容である。まさに、えん罪被害者の人権救済に資する方向性を明確に示したものとして当会は高く評価する。

他方、本答申は、超党派議連による再審法改正案が示してきたえん罪救済の方向性を十分に踏まえることなく、検察官の不服申立てを維持し、証拠開示についても限定的な枠組みにとどめるなど、超党派議連の案に比して、明らかに「後退的」内容となっている。

6 当会は、えん罪の防止とその救済が刑事司法に対する国民の信頼の基盤となるべき課題であるとの観点から、本答申に対し、強く反対する。そして、検察官の不服申立てを禁止し、証拠開示についても大きく拡充した内容の超党派議連の再審法改正案が一刻も早く再度国会に提出され、その法制化を実現することを求める。

2026年(令和8年)3月17日

福岡県弁護士会 会長 上 田 英 友

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