新型コロナウイルス感染症の影響によりローンの返済が困難になったみなさまへ

2020年12月1日より、「自然災害債務整理ガイドライン」(被災ローン減免制度)が新型コロナ禍により債務の返済に困っている方(給与所得者その他の個人や個人事業主)にも適用されます(新型コロナ特則)。

対象者 新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった 個人・個人事業主
対象となる債務 2020年2月1日以前に負担していた債務(事業性ローン、住宅ローン、その他のローンなど)に加え、2020年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
適用になると、以下のようなメリットとともに、対象債務の減免が受けられます
  1. 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
  2. 信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる
  3. 弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる

コロナ版ローン減免制度の利用をお考えの方は、以下のとおり手続きをとってください。

1 金融機関への相談がお済みでない方

まずは、金融機関へご相談の上、同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)の発行を受けてください。

2 金融機関が発行した同意書を既にお持ちの方

次の書類と金融機関から発行された同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)を福岡県弁護士会に提出して下さい。

郵送していただいても良いですし、弁護士会館へ直接お持ちいただいても構いません。
なお、後日原本を郵送又は持参することを前提に、FAXによる送付も可です。

書式名 ダウンロード
委嘱依頼書(登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について) 委嘱依頼書(登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について) 委嘱依頼書(登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について)
(別紙1)借入先一覧 (別紙1)借入先一覧 (別紙1)借入先一覧
(別紙3)個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書 (別紙3)個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書 (別紙3)個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書

ご提出先

〒810-0044
福岡市中央区六本松4丁目2番5号 福岡県弁護士会
FAX 092-715-3207

ご不明な点がありましたら、お電話ください。
(福岡県弁護士会 担当職員:河村 092-741-6416)

3 金融機関から利用を拒絶された方

  • 被災ローン減免制度の申出の受付をしてくれなかった場合
  • 被災ローン減免制度の利用に同意しないと意見した場合

等の金融機関の取扱いに納得のできない方は、法律相談センターまでご相談ください。

受付電話番号(法律相談センター 0570-783-552